認定書のききとり調査
自治体から本人を含めた調査が行われた
といっても自宅に来てもらえるので ありがたい
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18歳になって障がい者総合支援法の自立支援給付で変わること
18歳未満の児童は障がい児として、障害の程度に関わらず、自治体が必要と認定した居宅介護などのサービス受けることができます。
18歳以上の成人は障がい者となり、障害の程度の度合いを判定し、障害支援区分1から6に区分され、それぞれの区分ごとにサービス給付の上限が定められています。
自治体は18歳を迎える前に聞き取り調査を行い、コンピュータによる一次次判定を行います。
一次判定、医師による診断結果を障害支援区分認定審査会(二次判定)に図り、障がい者支援区分が決定され、支援区分ごとに給付の上限が決まる仕組みとなっています。
今日の聞き取りは一次コンピュータ判定にかけるための調査でした。
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〇18歳
障害支援区分に移行
小児慢性特定疾患事業の申請終了(年度末)
ETC申請 本人に名義変更
〇20歳
障がい者年金の届け
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