総務省|平成30年度「救急の日」及び「救急医療週間」

〇 「救急の日」及び「救急医療週間」は、救急業務及び救急医療に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療関係  者の意識高揚を図ることを目的に、昭和57年度に定められ、以来、9月9日を「救急の日」、この日を含む一週間(日曜日  から土曜日まで)を「救急医療週間」としています。 〇 期間中、全国各地において、消防庁、厚生労働省、都道府県、市町村、全国消防長会、公益社団法人日本医師会、一  般社団法人日本救急医学会、その他関係機関の協力により、各種行事が開催されます。 〇 消防庁では、「救急の日2018」及び「救急功労者表彰式」を開催します。

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